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連合国財産である株式の回復に関する政令 第六章 雑則

第32条〜第37条の2・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第六章 雑則は、第32条〜第37条の2の全 7 条で構成されています。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第六章 雑則が属する連合国財産である株式の回復に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百十号です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(在外会社等株式の回復)

第32条

在外会社等株式で第二条第一項各号に該当するものは、第三項に規定する財務大臣の指定する日又は第五項の告示の日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。当該株式を取得し、又は担保としてこれを受けることも同様とする。

2第六条第二項の規定は、前項の場合に準用する。

3財務大臣は、回復請求権者又は第四条第四項の規定によりその者に代り第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求することができる連合国の政府から第一項に規定する在外会社等株式を回復することを請求された場合においては、財務大臣が指定する日において、当該株式の株主又はその株券の所持人に対して、当該株式の株券を財務大臣に引き渡すことを命ずることができる。この場合において、財務大臣は、その指定する日において当該回復を請求した者に当該株券を引き渡さなければならない。

4第二十条第二項及び第七項、第二十一条並びに第二十二条の規定は、前項の場合に準用する。

5財務大臣は、回復請求権者から第一項に規定する在外会社等株式の回復を請求しない旨の通知があつたとき、第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた第一項に規定する在外会社等株式があるとき、又は第五条第一項若しくは第二項の規定により回復請求権の消滅した第一項に規定する在外会社等株式があるときは、これを告示する。

6前項の規定による告示があつた株式がその告示があつた日において連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているものであるときは、当該管理人は、当該日において解任されたものとみなし、当該株式(第四条第一項但書の規定により回復の請求をすることができなくなつた株式を除く。)は、当該日において国庫に帰属するものとする。

7第三項の規定により在外会社等株式を回復請求権者に回復することに因り当該株式の株主その他の関係人に生じた損失の処理に関しては、別に法律で定める。

(報告及び資料の徴収並びに立入検査)

第33条

財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しくはこれらの株式の発行会社の事務所その他の必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2第二十一条第三項の規定は、前項の規定により当該職員が立入又は検査をする場合に、準用する。

3第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(日本銀行への事務の委任)

第34条

財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。

(課税上の特例)

第35条

この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。

2回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、所得税を課さない。

3回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により回復を受けた株式を回復期日後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。

4回復請求権者が第三十二条第三項の規定により株式の回復を受けた場合においても、前二項と同様とする。

第三十六条

第36条

第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る特定株式の株主が第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。第三十一条において準用する第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得についても同様とする。

第三十七条

第37条

第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により自己保留株式又は同項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を財務大臣に引き渡したその発行会社が第二十四条第三項の規定により支払を受けた金額が、これらの株式の発行価額のうち資本に組み入れた金額をこえる場合においては、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の適用については、そのこえる金額を法人が額面をこえる価額で額面株式を発行した場合の額面をこえる金額及び無額面株式を発行した場合のその発行価額のうち資本に組み入れなかつた金額とみなす。

第三十七条の二

第37条の2

第二十条の三第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた払込金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)を差し引いた金額は、法人税法又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。

2第二十条の三第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合において、同条第四項の規定による金銭の分配を請求した者に当該金銭を分配したときは、その分配した金銭の額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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