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連合国財産である株式の回復に関する政令 第37条の2

  1. 第二十条の三第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた払込金額(当該株式につき資本組入に因る額面金額の増加があつた場合においては、その額面金額の増加額を加えた額)を差し引いた金額は、法人税法又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入しない。
  2. 2.第二十条の三第一項の規定による命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合において、同条第四項の規定による金銭の分配を請求した者に当該金銭を分配したときは、その分配した金銭の額は、法人税法又は地方税法の規定による各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第37条の2は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第37条の2の条文原文は「第二十条の三第一項の命令を受けた会社がその命令に基いて自己保有株式を売却した場合における当該株式の売却価額から当該株式について定められた払込金額(当該株式につき…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第37条の2は第六章 雑則に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第37条の2の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第37条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第37条の2の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第37条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第37条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/37_2

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