ブックマーク無料で登録

連合国財産である株式の回復に関する政令 第三章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限

第14条〜第17条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第三章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限は、第14条〜第17条の全 4 条で構成されています。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第三章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限が属する連合国財産である株式の回復に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百十号です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)

第14条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないとき(当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会においてその資本への組入に因る当該会社の株式の額面金額の増加(以下「資本組入に因る額面金額の増加」という。)の決議をするときを除く。)は、資産再評価法第百九条第一項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額(第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率(当該会社の連合国財産株式及び子株の数が、当該会社の発行済株式の総数と当該連合国財産株式及び子株の数との合計数から当該会社の確保株数を差し引いた数に対して有する割合をいう。以上同じ。)を乗じて得た額(当該会社がその確保株数がその連合国財産株式及び子株の数に満たない場合において、当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、その額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額を差し引いた金額)を差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、資産再評価法第百九条第一項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた再評価積立金の総額(その際までに再評価積立金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額(当該新株につき再評価積立金の資本組入に関する法律第四条第一項に規定する払込金額(以下「払込金額」という。)の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、その際までに資本組入に因る額面金額の増加がされているときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた額)との合計額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行するときは、その資本への組入をする際において再評価積立金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、資本組入に因る額面金額の増加をするときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額をその資本に組み入れることができる金額から差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。

3再評価積立金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、左の各号に掲げる金額の合計額が零である場合を除く外、当該合計額に相当する再評価積立金を他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。

一当該会社の資本に組み入れられた再評価積立金の総額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行した場合において再評価積立金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額(当該株式につき払込金額の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額と資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額を差し引いた額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の確保株数)}

二資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{(当該会社の連合国財産株式及び子株の数-当該会社の確保株数)÷当該会社の発行済株式の総数}

(再評価積立金の取りくずしの制限)

第15条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金については、第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する再評価積立金のうち、当該新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)又は当該額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。

(資本準備金の資本への組入の制限及び資本準備金の区分経理)

第16条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないときは、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定にかかわらず、資本準備金の金額(第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、商法第二百九十三条の三第一項の規定にかかわらず、資本準備金の金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた資本準備金の総額(その際までに資本準備金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額の総額を差し引いた額)との合計額からその資本への組入をする際において資本準備金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額の総額を差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額を資本準備金の金額から差し引いた額をこえて、資本準備金を資本に組み入れてはならない。

3資本準備金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、その資本に組み入れられた資本準備金の総額(当該会社が第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行したことがある場合においては、その場合において資本準備金の資本への組入に因り発行した株式の発行価格の総額を差し引いた額)に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額が零である場合を除く外、当該金額に相当する資本準備金を他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。{当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の確保株数)}

(資本準備金の取りくずしの制限)

第17条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第二十条の二第六項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。

連合国財産である株式の回復に関する政令 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる