連合国財産である株式の回復に関する政令 第17条(資本準備金の取りくずしの制限)
- 連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金については、第二十条の二第六項の規定による命令に基き資本準備金を資本に組み入れる場合を除く外、これを取りくずすことができない。
- 2.連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定により資本準備金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する取締役会において第十二条の二第二項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するときは、前項の規定にかかわらず、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本準備金のうち、当該新株の発行価額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額に相当するものを資本に組み入れることができる。
この条文の基本情報
資本準備金の取りくずしの制限とは何ですか?
定義資本準備金の取りくずしの制限とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第17条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第17条(資本準備金の取りくずしの制限)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第17条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の発行会社は、前条第三項の規定により他の資本準備金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額に相当する資本…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第17条は第三章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第17条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第16条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第17条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第18条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/17