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連合国財産である株式の回復に関する政令 第二章 連合国財産株式及び子株の確保

第6条〜第13条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第二章 連合国財産株式及び子株の確保は、第6条〜第13条の全 9 条で構成されています。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第二章 連合国財産株式及び子株の確保が属する連合国財産である株式の回復に関する政令の法令番号は昭和二十四年政令第三百十号です。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定株式の取引制限)

第6条

特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。

2前項の規定に違反した行為は、無効とする。

(特定株式の株券の保管)

第7条

特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日(在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二条第一項第二号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定したものについては、その指定の日。以下第八条第一項及び第十三条第一項において同じ。)から三十日以内(財務大臣が指定する特定株式については、財務大臣の指定する日まで)に、その株券をその発行会社に提出しなければならない。この場合において、提出することのできない者は、その期間内にその旨を財務大臣及び発行会社に届け出なければならない。

2連合国財産株式の発行会社は、前項の規定により提出された株券を保管しなければならない。この場合において、当該発行会社は、当該株券をその株主又は質権者のために占有するものとし、議決権その他株主としての権利を行使することはできない。

(会社の報告義務)

第8条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から四十五日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。

2連合国財産株式若しくは子株の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第十一条第一項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社(合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社)は、その登記(会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記)の日から二週間以内に、財務省令の定めるところにより、財務省令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

(特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)

第9条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。

3第六条の規定は、前項の規定により取得された株式に準用する。

(承継会社の株式の保有)

第11条

連合国財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第九条第二項の規定により取得した自己の株式(以下「自己取得株式」という。)、及び連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号)による改正前のこの政令(以下「旧令」という。)第九条第三項、第十条第一項若しくは第十二条第一項(旧令第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定により保留した自己の株式(以下「自己保留株式」という。)について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、特定株式の株主には、当該株式を優先して有償で取得する権利は、与えられないものとする。

2連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の規定により保有したその承継会社の株式については、議決権を行使することができない。

3前項の承継会社の株主総会の決議については、同項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。

4第六条の規定は、第一項の規定により保有された株式に準用する。

(新株の引受権を与えられない株主等)

第12条

連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第一項及び旧令第十一条第一項の規定により保有された株式(以下「保有株式」という。)の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。

2連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、同法の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同法第三条第一項及び第五条第一項に規定する株主には含まれないものとする。

3連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三第一項の規定による準備金の資本への組入に因り同条第二項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項の規定の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同項に規定する株主には含まれないものとする。

4前項の場合において、資本に組み入れられた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第二百九十三条ノ三第二項の規定の適用については、特定株式及び保有株式の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項の規定にかかわらず、当該株主が有する株式の数に資本に組み入れられた利益準備金の総額が資本に組み入れられた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た数(準備金の資本への組入に因り既に株式が発行されているときは、当該株主が有する株式の数に左の算式により計算した割合を乗じて得た数)とする。〔(資本に組み入れられた利益準備金の総額-組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額)÷{資本に組み入れられた準備金の総額-(組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額+組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額)}〕

5前項の算式において、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた利益準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とし、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた資本準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とする。

6第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の発行会社の承継会社が設立又は新株発行の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合に準用する。

(自己保有株式)

第12条の2

連合国財産株式又は子株の発行会社でその特定株式、自己取得株式、自己保留株式及び保有株式並びに自己保有株式(本項又は第二項の規定により保有した自己の株式をいう。以下同じ。)の数(以下「確保株数」という。)がその連合国財産株式及び子株の数と等しいものは、再評価積立金の資本組入に関する法律第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率(当該会社の確保株数を当該会社の発行済株式の総数で除して得た割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における再評価積立金の資本組入に関する法律の適用については、同法第三条第一項前段中「株式を発行」とあるのは「株式を発行し、且つ、当該会社の名義で株式を発行」と、同項後段中「株主に払い込ませる金額」とあるのは「株主に払い込ませ、又は自ら払い込む金額」と、同法第四条第一項中「株主に払い込ませる」とあるのは「株主に払い込ませ、且つ、当該会社の名義で発行する新株の発行価額のうちその株主に払い込ませる金額と等しい金額を自ら払い込む」と、「その払い込ませる金額」とあるのは「その払い込ませ、又は自ら払い込む」と、同法第五条第一項中「株主は」とあるのは「株主及び当該新株の発行会社は」と、同法第七条第一項中「前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、払込期日までに、各株について」とあるのは「会社は、当該会社の名義で発行する株式について、前条第一項に規定する一定の期日までに株式の申込をした者は、各株について、それぞれ、払込期日までに、」とする。

2前項に規定する連合国財産株式又は子株の発行会社は、商法第二百九十三条ノ三第一項の規定による準備金の資本組入に因り同条第二項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、当該新株のうち、当該新株の数に当該会社についての確保株式率を乗じて得た数に相当する株数のものを当該会社の名義で発行して、これを保有することができる。この場合における商法第二百九十三条ノ三第二項の規定の適用については、同項中「株式ヲ発行」とあるのは「株式ヲ発行シ且会社ノ名義ヲ以テ株式ヲ発行」と、「株主ハ」とあるのは「株主及会社ハ」とする。

3第六条の規定は、自己保有株式に準用する。

(株金払込強制の猶予)

第13条

特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。

2前項の規定は、企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第十三条又は金融機関再建整備法第二十五条第一項の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない連合国財産株式又は子株の発行会社が決定整備計画又は決定最終処理方法書の定めるところにより株金の払込を催告した場合には、適用しない。この場合においては、企業再建整備法施行令第十六条第四項若しくは第二十四条第一項又は金融機関再建整備法第二十五条の四第三項若しくは第二十五条の十三第一項の規定により帰属した特定株式の処分については、企業再建整備法施行令第二十四条第三項又は金融機関再建整備法第二十五条の十三第二項の規定にかかわらず、第六条の規定を適用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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