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連合国財産である株式の回復に関する政令 第13条(株金払込強制の猶予)

  1. 特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。
  2. 2.前項の規定は、企業再建整備法施行令(昭和二十一年勅令第五百一号)第十三条又は金融機関再建整備法第二十五条第一項の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない連合国財産株式又は子株の発行会社が決定整備計画又は決定最終処理方法書の定めるところにより株金の払込を催告した場合には、適用しない。この場合においては、企業再建整備法施行令第十六条第四項若しくは第二十四条第一項又は金融機関再建整備法第二十五条の四第三項若しくは第二十五条の十三第一項の規定により帰属した特定株式の処分については、企業再建整備法施行令第二十四条第三項又は金融機関再建整備法第二十五条の十三第二項の規定にかかわらず、第六条の規定を適用する。

この条文の基本情報

株金払込強制の猶予とは何ですか?

定義株金払込強制の猶予とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第13条に定められた規定で、「特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第13条(株金払込強制の猶予)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第13条の条文原文は「特定株式又は自己取得株式については、この政令施行の日後は、その株主は、他の法令の規定にかかわらず、株金の払込を要しない。」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第13条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第13条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第12条の2です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第13条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/13

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