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連合国財産である株式の回復に関する政令 第14条(再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)

  1. 連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議しないとき(当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会においてその資本への組入に因る当該会社の株式の額面金額の増加(以下「資本組入に因る額面金額の増加」という。)の決議をするときを除く。)は、資産再評価法第百九条第一項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額(第三項の規定により他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上されている同項の算式により計算した金額があるときは、その同項の算式により計算した金額を差し引いた金額)からその金額に当該会社についての株式未返還率(当該会社の連合国財産株式及び子株の数が、当該会社の発行済株式の総数と当該連合国財産株式及び子株の数との合計数から当該会社の確保株数を差し引いた数に対して有する割合をいう。以上同じ。)を乗じて得た額(当該会社がその確保株数がその連合国財産株式及び子株の数に満たない場合において、当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、その額面金額の増加額に当該会社の確保株数を乗じて得た金額を差し引いた金額)を差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。
  2. 2.連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組入を決議する株主総会において第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行することを決議するとき、又は当該会社が第十二条の二第一項に規定する会社であつて当該株主総会において資本組入に因る額面金額の増加の決議をするときは、資産再評価法第百九条第一項の規定にかかわらず、その資本への組入をする際において当該会社の貸借対照表の負債の部に計上されている再評価積立金の金額のうち同項の規定により資本に組み入れることができる金額とその資本への組入をする際までに資本に組み入れられた再評価積立金の総額(その際までに再評価積立金の資本への組入に因り新株が発行されているときは、その新株の発行価額(当該新株につき再評価積立金の資本組入に関する法律第四条第一項に規定する払込金額(以下「払込金額」という。)の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、その際までに資本組入に因る額面金額の増加がされているときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた額)との合計額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行するときは、その資本への組入をする際において再評価積立金の資本への組入に因り発行する新株の発行価額(当該新株につき払込金額を定める場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額を、資本組入に因る額面金額の増加をするときは、その額面金額の増加額の総額を、それぞれ差し引いた金額に当該会社についての株式未返還率を乗じて得た額をその資本に組み入れることができる金額から差し引いた額をこえて、再評価積立金を資本に組み入れてはならない。
  3. 3.再評価積立金を資本に組み入れたことがある連合国財産株式又は子株の発行会社は、左の各号に掲げる金額の合計額が零である場合を除く外、当該合計額に相当する再評価積立金を他の再評価積立金と区分して貸借対照表の負債の部に計上するものとする。
  4. 一当該会社の資本に組み入れられた再評価積立金の総額から、第十二条の二第一項の規定に基き自己の名義で新株を発行した場合において再評価積立金の資本への組入に因り発行した株式の発行価額(当該株式につき払込金額の定めがあつた場合においては、その金額を差し引いた金額)の総額と資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額を差し引いた額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{当該会社の連合国財産株式及び子株の数÷(当該会社の発行済株式の総数-当該会社の確保株数)}
  5. 二資本組入に因る額面金額の増加による額面金額の増加額の総額と第十九条第一項の規定による命令に基き資本に組み入れられた再評価積立金の総額と第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定による命令に基き再評価積立金を資本に組み入れて新株を発行した場合における当該新株に相当する子株で資本組入に因る額面金額の増加があつたものの額面金額の増加額の総額との合計額に左の算式により計算した割合を乗じて得た金額{(当該会社の連合国財産株式及び子株の数-当該会社の確保株数)÷当該会社の発行済株式の総数}

この条文の基本情報

再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理とは何ですか?

定義再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第14条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第14条(再評価積立金の資本への組入の制限及び再評価積立金の区分経理)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第14条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の発行会社は、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)第百九条第一項の規定により再評価積立金を資本に組み入れる場合において、その資本への組…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第14条は第三章 再評価積立金及び資本準備金の資本への組入及び取りくずしに関する制限に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第14条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第13条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第14条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/14

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