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連合国財産である株式の回復に関する政令 第11条(承継会社の株式の保有)

  1. 連合国財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令の規定にかかわらず、その特定株式、第九条第二項の規定により取得した自己の株式(以下「自己取得株式」という。)、及び連合国財産である株式の回復に関する政令の一部を改正する政令(昭和二十六年政令第二百四十三号)による改正前のこの政令(以下「旧令」という。)第九条第三項、第十条第一項若しくは第十二条第一項(旧令第十二条の二において準用する場合を含む。)の規定により保留した自己の株式(以下「自己保留株式」という。)について割り当てられるべき当該承継会社の株式を保有しなければならない。この場合において、特定株式の株主には、当該株式を優先して有償で取得する権利は、与えられないものとする。
  2. 2.連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の規定により保有したその承継会社の株式については、議決権を行使することができない。
  3. 3.前項の承継会社の株主総会の決議については、同項の規定により行使することができない議決権の数は、出席した株主の議決権の数に算入しない。
  4. 4.第六条の規定は、第一項の規定により保有された株式に準用する。

この条文の基本情報

承継会社の株式の保有とは何ですか?

定義承継会社の株式の保有とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第11条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第11条(承継会社の株式の保有)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第11条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の発行会社は、その承継会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合において、他の法令…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第11条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第11条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第10条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第11条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/11

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