連合国財産である株式の回復に関する政令 第12条(新株の引受権を与えられない株主等)
- 連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第一項及び旧令第十一条第一項の規定により保有された株式(以下「保有株式」という。)の株主には、新株の引受権は与えられないものとする。
- 2.連合国財産株式又は子株の発行会社が再評価積立金の資本組入に関する法律(昭和二十六年法律第百四十三号)第三条第一項の規定により新株を発行する場合においては、同法の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同法第三条第一項及び第五条第一項に規定する株主には含まれないものとする。
- 3.連合国財産株式又は子株の発行会社が商法第二百九十三条ノ三第一項の規定による準備金の資本への組入に因り同条第二項の規定により新株を発行する場合において、その資本に組み入れられた準備金が資本準備金のみであるときは、同項の規定の適用については、その特定株式及び保有株式の株主は、同項に規定する株主には含まれないものとする。
- 4.前項の場合において、資本に組み入れられた準備金のうちに資本準備金及び利益準備金があるときは、商法第二百九十三条ノ三第二項の規定の適用については、特定株式及び保有株式の株主に対し発行される新株の割当の基準となる当該株主が有する株式の数は、同項の規定にかかわらず、当該株主が有する株式の数に資本に組み入れられた利益準備金の総額が資本に組み入れられた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た数(準備金の資本への組入に因り既に株式が発行されているときは、当該株主が有する株式の数に左の算式により計算した割合を乗じて得た数)とする。〔(資本に組み入れられた利益準備金の総額-組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額)÷{資本に組み入れられた準備金の総額-(組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額+組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額)}〕
- 5.前項の算式において、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている利益準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた利益準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とし、「組入に因る発行済株式に相当する組み入れられている資本準備金の額」とは、準備金の資本への組入に因り既に発行した株式の発行ごとに、発行した株式の発行価額にその発行数を乗じて得た額にそれぞれその発行の際において資本に組み入れられていた資本準備金の額がその際において資本に組み入れられていた準備金の総額に対して有する割合を乗じて得た額の合計額とする。
- 6.第一項の規定は、連合国財産株式又は子株の発行会社の承継会社が設立又は新株発行の際その発行する株式を優先して有償で取得する権利を連合国財産株式又は子株の発行会社の株主に与える場合に準用する。
この条文の基本情報
新株の引受権を与えられない株主等とは何ですか?
定義新株の引受権を与えられない株主等とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第12条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第一項及び旧令第十一条第一項の規定により保有された株式(以下「保有株式」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第12条(新株の引受権を与えられない株主等)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第12条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の発行会社が新株を発行する場合においては、その特定株式並びに前条第一項及び旧令第十一条第一項の規定により保有された株式(以下「保有株式」と…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第12条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第12条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第11条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第12条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第12条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/12