受講中の講座ブックマーク無料で登録

連合国財産である株式の回復に関する政令 第8条(会社の報告義務)

  1. 連合国財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から四十五日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子株の数を財務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.連合国財産株式若しくは子株の発行会社がその発行する株式の総数若しくは発行済株式の総数を増加し、若しくは減少し、その発行する株式の額面金額を変更し、合併し、解散し、若しくは第十一条第一項の規定によりその承継会社の株式を保有したとき、又はその承継会社が設立されたときは、当該会社(合併の場合においては、合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社)は、その登記(会社が発行する株式の総数又は発行済株式の総数の増加又は減少については当該増加又は減少による変更の登記、承継会社の株式の保有については当該承継会社の設立の登記)の日から二週間以内に、財務省令の定めるところにより、財務省令で定める事項を財務大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

会社の報告義務とは何ですか?

定義会社の報告義務とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第8条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から四十五日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第8条(会社の報告義務)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第8条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の発行会社は、この政令施行の日から四十五日以内に、財務省令の定めるところにより、その発行する株式の種類ごとに連合国財産株式、特定株式又は子…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第8条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第8条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第7条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第8条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›