連合国財産である株式の回復に関する政令 第7条(特定株式の株券の保管)
- 特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日(在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二条第一項第二号に掲げる株式であつてこの政令施行の日後財務大臣が同号の規定により指定したものについては、その指定の日。以下第八条第一項及び第十三条第一項において同じ。)から三十日以内(財務大臣が指定する特定株式については、財務大臣の指定する日まで)に、その株券をその発行会社に提出しなければならない。この場合において、提出することのできない者は、その期間内にその旨を財務大臣及び発行会社に届け出なければならない。
- 2.連合国財産株式の発行会社は、前項の規定により提出された株券を保管しなければならない。この場合において、当該発行会社は、当該株券をその株主又は質権者のために占有するものとし、議決権その他株主としての権利を行使することはできない。
この条文の基本情報
特定株式の株券の保管とは何ですか?
定義特定株式の株券の保管とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第7条に定められた規定で、「特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日(在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第7条(特定株式の株券の保管)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第7条の条文原文は「特定株式の株券の所持人は、他の法令の規定又は既存の契約の条項にかかわらず、この政令施行の日(在外会社の発行する株式については、その整理計画書が認可された日、第二…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第7条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第7条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第6条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第7条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第8条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/7