連合国財産である株式の回復に関する政令 第6条(特定株式の取引制限)
- 特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。特定株式を譲り受け、又は担保としてこれを受けることも同様とする。
- 2.前項の規定に違反した行為は、無効とする。
この条文の基本情報
特定株式の取引制限とは何ですか?
定義特定株式の取引制限とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第6条に定められた規定で、「特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第6条(特定株式の取引制限)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第6条の条文原文は「特定株式は、第十八条第四項に規定する回復期日までは、財務省令の定めるところにより財務大臣の許可を得なければ、譲渡し、又は担保に供してはならない。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第6条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第6条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第5条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第6条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第7条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/6