連合国財産である株式の回復に関する政令 第5条(回復請求権の消滅)
- 第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平和の回復に関する条約を日本国との間に締結した国で政令で定めるもの」とあるのを「日本国との平和条約の最初の効力発生時において同条約第二十五条に規定する連合国である国」と読み替えた場合において連合国人であるときは日本国との平和条約の最初の効力発生時から九月内に、当該回復請求権者がその時において連合国でなかつた国がその時後連合国となつたことに因り連合国人となつたものであるときは、その国が連合国となつた時から九月内に、当該株式の回復の請求がされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。
- 2.第二条第一項第二号の規定により財務大臣が指定した株式又はこれに代わる株式の回復の請求が当該指定の時から九月内にされなかつたときは、当該株式(当該株式に係る子株があるときは、当該株式及び当該子株)の回復請求権は、消滅する。
この条文の基本情報
回復請求権の消滅とは何ですか?
定義回復請求権の消滅とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第5条に定められた規定で、「第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第5条(回復請求権の消滅)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第5条の条文原文は「第二条第一項第一号に掲げる株式の回復請求権者が連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号中「日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国及び同条約以外の平…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第5条は第一章 総則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第5条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第4条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第5条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第6条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/5