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連合国財産である株式の回復に関する政令 第9条(特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)

  1. 連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなければならない。
  2. 2.連合国財産株式又は子株の発行会社は、前項の措置をするため、同項の規定により財務大臣の指示する株数の範囲内で自己の株式を取得することができる。
  3. 3.第六条の規定は、前項の規定により取得された株式に準用する。

この条文の基本情報

特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保とは何ですか?

定義特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第9条に定められた規定で、「連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなけ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第9条(特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式の確保)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第9条の条文原文は「連合国財産株式又は子株の発行会社は、特定株式以外の連合国財産株式又は子株に相当する株式を回復するため、財務大臣の指示する株数の自己又は承継会社の株式を確保しなけ…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第9条は第二章 連合国財産株式及び子株の確保に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第9条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第8条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第9条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/9

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