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連合国財産である株式の回復に関する政令 第38条

  1. 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 一第六条第一項(第九条第三項、第十一条第四項又は第十二条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定に違反して株式を譲渡し、担保に供し、譲り受け、又は担保として受けた者
  3. 二第七条第一項の規定に違反して株券を提出せず、又は提出することのできない旨の届出を怠つた者
  4. 三第八条第一項の規定に違反して報告を怠り、又は虚偽の報告をした者
  5. 四第十九条第一項、第二十条の二第六項又は第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して新株の発行を怠つた者
  6. 五第二十条の三第一項の規定に基く財務大臣の命令に違反して自己保有株式の売却を怠つた者
  7. 六第三十二条第三項の規定に基く財務大臣の命令に違反して株券の引渡を怠つた者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第38条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第38条の条文原文は「左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第38条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第38条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第37条の2です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第38条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第39条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/38

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