連合国財産である株式の回復に関する政令 第36条
第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る特定株式の株主が第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法の適用については、当該特定株式の譲渡に因る所得とみなす。第三十一条において準用する第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得についても同様とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第36条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第36条の条文原文は「第十八条第四項の規定により財務大臣に引き渡された株券に係る特定株式の株主が第二十四条第一項の規定により支払を受けたことに因る所得は、所得税法の適用については、当…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第36条は第六章 雑則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第36条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第35条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第36条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第37条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/36