連合国財産である株式の回復に関する政令 第35条(課税上の特例)
- この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。
- 2.回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により連合国財産株式の回復を受けたことによる所得については、所得税を課さない。
- 3.回復請求権者が第十八条第四項又は第十九条第一項の規定により回復を受けた株式を回復期日後譲渡する場合における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の適用については、当該株式は、回復請求権者が引き続きこれを有していたものとみなす。
- 4.回復請求権者が第三十二条第三項の規定により株式の回復を受けた場合においても、前二項と同様とする。
この条文の基本情報
課税上の特例とは何ですか?
定義課税上の特例とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第35条に定められた規定で、「この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第35条(課税上の特例)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第35条の条文原文は「この政令の規定に基く株式の移転又は取得については、地方公共団体は、地方税を課することができない。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第35条は第六章 雑則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第35条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第34条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第35条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第36条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/35