連合国財産である株式の回復に関する政令 第34条(日本銀行への事務の委任)
財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。
この条文の基本情報
日本銀行への事務の委任とは何ですか?
定義日本銀行への事務の委任とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第34条に定められた規定で、「財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第34条(日本銀行への事務の委任)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第34条の条文原文は「財務大臣は、財務省令の定めるところにより、この政令の施行に関する事務の一部を日本銀行をして取り扱わせることができる。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第34条は第六章 雑則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第34条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第33条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第34条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第35条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/34