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連合国財産である株式の回復に関する政令 第33条(報告及び資料の徴収並びに立入検査)

  1. 財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資料を徴し、又は当該職員をしてこれらの株式の株主、これらの株式の株券の所持人若しくはこれらの株式の発行会社の事務所その他の必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
  2. 2.第二十一条第三項の規定は、前項の規定により当該職員が立入又は検査をする場合に、準用する。
  3. 3.第一項の立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

この条文の基本情報

報告及び資料の徴収並びに立入検査とは何ですか?

定義報告及び資料の徴収並びに立入検査とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第33条に定められた規定で、「財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第33条(報告及び資料の徴収並びに立入検査)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第33条の条文原文は「財務大臣は、連合国財産株式若しくは子株又は在外会社等株式の回復に関し必要があると認めるときは、その必要の範囲内において、これらの株式の発行会社から報告若しくは資…」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第33条は第六章 雑則に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第33条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第32条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第33条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/33

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