連合国財産である株式の回復に関する政令 第43条
- 会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、五千円以下の過料に処する。
- 一第十九条第六項(第二十条の二第十二項又は第二十条の三第五項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
- 二第二十三条第四項の規定による株式の消却若しくは売却又は株券の引渡を怠つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第43条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第43条の条文原文は「会社の取締役又はこれに準ずる者は、左の場合においては、五千円以下の過料に処する。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第43条は第七章 罰則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第43条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第42条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/43