連合国財産である株式の回復に関する政令 第42条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第42条は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第42条の条文原文は「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、前四条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第42条は第七章 罰則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第42条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第41条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第42条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第43条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/42