連合国財産である株式の回復に関する政令 第1条の3(連合国、連合国人及び連合国人等の意義)
- この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。
- 2.この政令において「連合国人」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項に規定する連合国人をいう。
- 3.この政令において「連合国人等」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第三項第一号に規定する連合国人等をいう。
この条文の基本情報
連合国、連合国人及び連合国人等の意義とは何ですか?
定義連合国、連合国人及び連合国人等の意義とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3に定められた規定で、「この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3(連合国、連合国人及び連合国人等の意義)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3の条文原文は「この政令において「連合国」とは、連合国財産の返還等に関する政令第二条第二項第一号に掲げる国をいう。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3は第一章 総則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第2条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第1条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第1条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/1_3