連合国財産である株式の回復に関する政令 第1条の2(連合国財産の返還等に関する政令との関係)
連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五条第三号及び第四号、第三十八条並びに附則第八項及び附則第十七項から附則第二十項までの規定を除く外、この政令の適用を受ける株式については、適用しない。
この条文の基本情報
連合国財産の返還等に関する政令との関係とは何ですか?
定義連合国財産の返還等に関する政令との関係とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2に定められた規定で、「連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2(連合国財産の返還等に関する政令との関係)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2の条文原文は「連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号)の規定は、同令第二条、第八条、第九条、第十二条、第十三条第一項第一号及び第五号、第二十二条の二、第三十五…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2は第一章 総則に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第1条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の2の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第1条の3です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/1_2