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連合国財産である株式の回復に関する政令 第3条(特定株式の意義)

  1. この政令において「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。
  2. 一連合国財産の返還等に関する政令第八条第一項の規定により選任された管理人の管理に付せられているもの
  3. 二第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者の一般承継人が同号の指定のあつた時において有していた当該株式又はこれに代わる株式
  4. 三第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を旧敵産管理人から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
  5. 四旧特殊財産資金特別会計法(昭和十八年法律第八十六号)第六条の規定により大蔵大臣が旧敵産管理人から買い入れた第二条第一項第一号に掲げる連合国財産株式を大蔵大臣から譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
  6. 五第二条第一項第二号に掲げる連合国財産株式について同号の侵害がされた時において当該株式を有していた者又はその者のために当該株式を処分した者(以下「準敵産管理人」という。)から当該株式を譲り受けた者(その者の一般承継人を含む。)がその譲り受けた株式又はこれに代わる株式をその譲受の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
  7. 六信託法(大正十一年法律第六十二号)の規定により信託された連合国財産株式でその信託の当時前三号に掲げるものに該当していたものをその信託の受託者がその信託の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式。但し、委託者が死亡し、又は消滅している場合においては、その者の一般承継人が受益者であるときに限る。
  8. 七戦時補償特別措置法(昭和二十一年法律第三十八号)、財産税法(昭和二十一年法律第五十二号)又は相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の規定により国に納付された連合国財産株式でその納付の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式を国がその納付の時後引き続き有している場合におけるこれらの株式
  9. 八第六条第一項の規定による財務大臣の許可を受けて譲渡された連合国財産株式でその譲渡の当時前各号に掲げるものに該当していたもの又はこれに代わる株式
  10. 九旧持株会社整理委員会令(昭和二十一年勅令第二百三十三号)に規定する持株会社整理委員会が同令の規定により譲り受けた連合国財産株式でその譲受の当時第三号から第五号までに掲げるものに該当していたもの若しくはこれに代わる株式のうち同委員会がこの政令施行の際有していたもの又はこれに代る株式
  11. 十前各号に掲げるものを除く外、財務大臣の指定するもの又はこれに代わる株式
  12. 2.前項において「その者の一般承継人」とは、当該者が死亡した場合若しくは合併に因り解散した場合又は在外会社であつてその決定整理計画書において旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社について定めをしている場合、企業再建整備法に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定めをしている場合、金融機関再建整備法の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画において同法に規定する譲受金融機関について定めをしている場合その他その営業又は資産の主要部分を一又は二以上の法人に譲渡した場合におけるその相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関及び営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人をいい、本項中「当該者」とあるのを「本項に規定する相続人、受遺者、合併後存続する法人、合併に因り設立された法人、新会社、第二会社、譲受金融機関、営業又は資産の主要部分を譲り受けた法人」と読み替えた場合において該当する者を含む。

この条文の基本情報

特定株式の意義とは何ですか?

定義特定株式の意義とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第3条に定められた規定で、「この政令において「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令第3条(特定株式の意義)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令第3条の条文原文は「この政令において「特定株式」とは、連合国財産株式であつて左に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  5. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 連合国財産である株式の回復に関する政令第3条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第2条です。
  7. 連合国財産である株式の回復に関する政令第3条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/3

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