連合国財産である株式の回復に関する政令 第28条(質権の保護)
- 第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。
- 2.商法第二百九条第一項及び第二項の規定は、第二十四条第一項の規定により株主が金銭の支払を受ける場合に準用する。
この条文の基本情報
質権の保護とは何ですか?
定義質権の保護とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第28条に定められた規定で、「第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第28条(質権の保護)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第28条の条文原文は「第二十条第七項の規定により消滅した特定株式を目的とする質権は、第二十四条第一項の規定により株主が支払を受ける金銭の上に存在する。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第28条は第五章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第28条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第27条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第28条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第29条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/28