連合国財産である株式の回復に関する政令 第29条(財務大臣による現金の取扱)
- 財務大臣が第二十条第一項(第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。)又は第二十五条の規定により受け入れて第二十四条又は第二十七条の規定により支払う現金については、歳入歳出外現金として取扱うものとする。
- 2.前項の歳入歳出外現金の出納に関して必要な事項は、財務省令で定める。
この条文の基本情報
財務大臣による現金の取扱とは何ですか?
定義財務大臣による現金の取扱とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第29条に定められた規定で、「財務大臣が第二十条第一項(第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第29条(財務大臣による現金の取扱)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第29条の条文原文は「財務大臣が第二十条第一項(第二十条の二第十二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第29条は第五章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第29条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第28条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第29条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第30条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/29