連合国財産である株式の回復に関する政令 第31条(この章の規定の準用)
この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大蔵大臣が返還その他必要な措置を命じた際在外会社等株式であつた株式については、この限りでない。
この条文の基本情報
この章の規定の準用とは何ですか?
定義この章の規定の準用とは、連合国財産である株式の回復に関する政令第31条に定められた規定で、「この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第31条(この章の規定の準用)は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第31条の条文原文は「この章の規定は、この政令施行前大蔵大臣が旧連合国財産の返還等に関する件第二条第一項の規定に基いて株式について返還その他必要な措置を命じた場合に準用する。但し、大…」で始まります。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第31条は第五章 関係人の権利の調整に置かれています。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第31条の前の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第30条です。
- 連合国財産である株式の回復に関する政令第31条の次の条は連合国財産である株式の回復に関する政令第32条です。
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- 正式書式
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310 - 本サイト収録
連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/31