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連合国財産である株式の回復に関する政令 本文

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 2.持株会社整理委員会が昭和二十四年一月三十一日附の連合国最高司令官の要求によりフランス国法人液体空気株式会社(本店の所在地 フランス国パリー市ケー・ドルセー街七十五番地)に対してした帝国酸素株式会社(本店の所在地 兵庫県神戸市兵庫区高松町二十二番地)の株式七万三千五百株の譲渡は、大蔵大臣が第二条第一項第二号の規定により当該株式を連合国財産株式として指定し、第二十条第一項の規定によりその株券の引渡を受け、これを液体空気株式会社に引き渡したものとみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産である株式の回復に関する政令本文は、日本の連合国財産である株式の回復に関する政令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産である株式の回復に関する政令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 連合国財産である株式の回復に関する政令の公布日は昭和24年8月18日です。
  4. 連合国財産である株式の回復に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/324CO0000000310
  • 本サイト収録連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/324CO0000000310/main

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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