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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

相続税法 第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)

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  1. 信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者及び特定委託者をいう。以下この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
  2. 2.受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
  3. 3.受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
  4. 4.受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く。)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。
  5. 5.第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く。)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く。)をいう。
  6. 6.第一項から第三項までの規定により贈与又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項を除く。)の規定を適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点相続税法 9 条の 2 は、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となった者は、その権利を委託者から贈与により取得したとみなす規定である。委託者の死亡が原因なら遺贈となる。

Q · 家族信託で子を受益者にしたら、財産は動いていないのに税金がかかるの?

かかります。受益者を子にした時点で贈与税の対象です

相続税法 9 条の 2 により、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となった者は、その信託に関する権利を委託者から贈与により取得したものとみなされます。親が委託者兼受益者の自益信託なら課税は生じませんが、子を受益者に据えた他益信託にした瞬間、財産が一円も動いていなくても贈与税の申告義務が発生します。委託者の死亡が原因で受益権が移った場合は遺贈とみなされ、相続税の対象となります。

解説

認知症になった親の口座が凍結される前にと、家族信託を組む家庭が急増している。だがその設計を一つ間違えると、財産は一円も動かないのに、あなたのもとに贈与税の請求書が届く。相続税法9条の2はこう定める。信託の名義は受託者(財産を預かって管理する人)に移るが、税務上はそれを無視し、実質的に利益を受け取る『受益者等』が財産を持っていると見る。だから、適正な対価を払わずに受益者になった者は、その信託財産を委託者から贈与でもらったものとみなされる。委託者の死亡がきっかけなら遺贈扱いだ。鍵は『適正な対価を負担せず』の一語。親が委託者兼受益者の自益信託なら課税は起きないが、子を受益者に据えた瞬間、他益信託として贈与税の世界に足を踏み入れる。名義ではなく利益の流れを追う、それが信託税制の背骨だ。

法的な位置づけ

相続税法 9 条の 2 は、受益者等課税信託に関する課税原則を定める規定である。信託の効力発生、受益者等の変更、一部受益者等の不存在、信託終了の各時点で、適正な対価を負担せずに信託に関する権利または残余財産を取得した者は、委託者または従前の受益者等から贈与(死亡に基因する場合は遺贈)により取得したものとみなされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1相続税法 9 条の 2 とは何ですか?

信託の税務上の所有者を、名義人である受託者ではなく実質的に利益を受ける受益者等とみなす規定です。対価を払わず受益者等になれば贈与または遺贈として課税されます。

Q2家族信託で贈与税がかかるのはどんなときですか?

委託者と受益者が別人の他益信託にしたときです。親が委託者かつ受益者の自益信託なら課税は生じませんが、子を受益者にした瞬間に贈与とみなされます。

Q3信託の贈与税はいつまでに申告しますか?

みなし贈与があった年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までです。信託の効力発生時が課税時期なので、契約した年の翌春が期限になります。

Q4受益者を途中で変更したら課税されますか?

課税されます。9 条の 2 第 2 項により、対価を払わず新たに受益者等となった者は、従前の受益者等から贈与を受けたものとみなされます。

Q5受益者連続信託は何度も課税されますか?

承継のたびに課税されます。前の受益者の死亡で次の受益者が権利を得れば、そのつど遺贈とみなされて相続税の対象になります。

Q6認知症対策の家族信託に税金はかかりますか?

親を受益者とする自益信託であれば設定時の課税はありません。口座凍結対策として組む典型例はこの形です。受益者を子にすると課税が発生します。

Q7自社株を信託したら贈与税はいくらですか?

後継者を受益者にすると株式の評価額そのものが課税価格になります。非上場株の評価は類似業種比準や純資産価額によるため、業績好調な会社ほど負担が重くなります。

Q8信託財産の評価額はどう計算しますか?

9 条の 2 第 6 項により、信託財産に属する資産・負債を直接取得したものとみなして評価します。不動産なら路線価、非上場株なら財産評価基本通達の方式によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族信託を組めば、相続税はかからなくなるんですよね?

かからなくなりません。相続税法9条の2は、信託の実質的な利益を受ける受益者を財産の所有者とみなして課税します。委託者の死亡をきっかけに受益権が移れば遺贈とみなされ、相続税の対象です。業界裏話ヒント:家族信託の営業トークで『相続税対策』を前面に出す業者は要注意。信託は本来、認知症による口座凍結を防ぐ『財産管理』の道具であって、それ自体に節税効果はほぼない。節税を強調する提案書ほど、後で否認リスクを抱えている

Q2受託者になった子の名義に財産が移るなら、税金を払うのは子ですよね?

受託者は財産を預かって管理するだけで、税務上の所有者とは扱われません(9条の2第6項)。贈与税・相続税を負担するのは、実質的に利益を受ける受益者です。業界裏話ヒント:受託者は無税でも、信託財産から生じる家賃や配当などの収益には受益者に所得税がかかる(所得税法13条の受益者課税)。『信託にすれば所得税も消える』は誤り。名義と課税がずれる仕組みを、税務署は所得・贈与・相続の全方向で押さえている

Q3信託が終わって財産が戻ってきたら、また税金がかかるんですか?

終了時に残余財産を受け取る人が、もともとの受益者でなければ、その財産は贈与または遺贈とみなされて課税されます(9条の2第4項)。ただし終了直前まで受益者だった人が受け取る分は、既に自分の権利なので除かれます。業界裏話ヒント:信託の『出口』の帰属先を誰にするかで、終了時の課税が丸ごと変わる。設計時に残余財産の帰属権利者を委託者本人や既存受益者にしておけば、出口での無用な課税を避けられる。契約書の最後の『残余財産の帰属』条項こそ、税理士が最初に見る場所だ

Q4『特定委託者』って言葉が出てきましたが、私も当たりますか?

信託を変更する権限を現に持ち、かつ信託財産の給付を受けられる立場(受益者を除く)の人が特定委託者です(9条の2第5項)。名目上は受益者でなくても、実質的に信託を支配していれば受益者等として課税されます。業界裏話ヒント:委託者が『自分は受益者じゃないから無税』と思っていても、変更権限を握ったままだと特定委託者と認定され課税される。実質支配を残したまま税負担だけ逃れる設計は、この規定で塞がれている。権限をどこまで手放すかが、課税と管理のトレードオフになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『家族信託を組めば相続税や贈与税を回避できるか』という問いそのものが、出発点から誤っている。信託は財産管理と承継のための柔軟な器であって、節税の道具ではない。9条の2は、実質的な利益の移転を必ず贈与か遺贈として捕捉するよう設計されており、信託を挟んでも課税から逃げられない
  • 名義が受託者(管理する子など)に移るのだから、税金は受託者にかかると思い込む人が多い。実際は逆で、名義がどこにあろうと税務上の所有者は受益者。受託者は預かって管理するだけで、原則として受託者に贈与税はかからない(9条の2第6項)
  • 『自益信託なら無税』は知っていても、その深刻度を取り違えている。受益者を後から変えた、二次受益者に承継させた、信託を終了させて別の人に財産が渡った、この三つの局面すべてで課税が復活する。無税なのは入口だけで、その後の受益権の動きは一つ残らず課税イベントになりうる
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捕捉する場面9 条の 2:信託を通じた利益移転(効力発生・受益者変更・一部不存在・終了)
納税義務者受益者等(受益権を現に有する者+特定委託者)
課税の性質贈与とみなす(死亡に基因すれば遺贈とみなす)
典型的な使われ方家族信託・事業承継信託・受益者連続信託の設定時判定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 認知症が心配な母のために、あなたが受託者、母が受益者の家族信託を組んだ。これは自益信託で課税なし。だが『ついでに』受益者を自分(子)にした瞬間、母から数千万円を贈与されたとみなされ、翌年に贈与税の申告義務が発生する。良かれと思った一手が、最も高い税率の贈与税を呼ぶ
  • 二次受益者を設定した信託で、最初の受益者だった父が亡くなったらどうなる? 次に受益権を得るあなたは、父から遺贈で信託財産を取得したとみなされ、相続税の対象になる。受益者連続信託は世代を超えて財産を承継させる強力な道具だが、承継のたびに課税の関門をくぐる
  • 自社株を信託して後継者に議決権を集約する事業承継スキーム。後継者を受益者にすれば、株式の評価額そのものに贈与税がかかる。株価が高い優良企業ほど、設計を誤ったときの税負担は跳ね上がる
  • 信託が終了し、残った財産があなたに帰属した。もともとの受益者でなければ、その残余財産は贈与または遺贈とみなされる。信託の出口にも課税の網がある
  • 親が委託者の他益信託の効力が今年発生した。贈与税の申告期限は翌年3月15日。あと数か月で財産評価と申告書の作成を終えないと、無申告加算税と延滞税が上乗せされる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 相続税法第9条の2(贈与又は遺贈により取得したものとみなす信託に関する権利)は、日本の相続税法に含まれる条文です。
  2. 相続税法第9条の2の条文原文は「信託(退職年金の支給を目的とする信託その他の信託で政令で定めるものを除く。」で始まります。
  3. 相続税法第9条の2は第三節に置かれています。
  4. 相続税法の公布日は昭和25年3月31日です。
  5. 相続税法第9条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。