要点相続税法 9 条の 2 は、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となった者は、その権利を委託者から贈与により取得したとみなす規定である。委託者の死亡が原因なら遺贈となる。
Q · 家族信託で子を受益者にしたら、財産は動いていないのに税金がかかるの?
かかります。受益者を子にした時点で贈与税の対象です
相続税法 9 条の 2 により、適正な対価を負担せずに信託の受益者等となった者は、その信託に関する権利を委託者から贈与により取得したものとみなされます。親が委託者兼受益者の自益信託なら課税は生じませんが、子を受益者に据えた他益信託にした瞬間、財産が一円も動いていなくても贈与税の申告義務が発生します。委託者の死亡が原因で受益権が移った場合は遺贈とみなされ、相続税の対象となります。
認知症になった親の口座が凍結される前にと、家族信託を組む家庭が急増している。だがその設計を一つ間違えると、財産は一円も動かないのに、あなたのもとに贈与税の請求書が届く。相続税法9条の2はこう定める。信託の名義は受託者(財産を預かって管理する人)に移るが、税務上はそれを無視し、実質的に利益を受け取る『受益者等』が財産を持っていると見る。だから、適正な対価を払わずに受益者になった者は、その信託財産を委託者から贈与でもらったものとみなされる。委託者の死亡がきっかけなら遺贈扱いだ。鍵は『適正な対価を負担せず』の一語。親が委託者兼受益者の自益信託なら課税は起きないが、子を受益者に据えた瞬間、他益信託として贈与税の世界に足を踏み入れる。名義ではなく利益の流れを追う、それが信託税制の背骨だ。
相続税法 9 条の 2 は、受益者等課税信託に関する課税原則を定める規定である。信託の効力発生、受益者等の変更、一部受益者等の不存在、信託終了の各時点で、適正な対価を負担せずに信託に関する権利または残余財産を取得した者は、委託者または従前の受益者等から贈与(死亡に基因する場合は遺贈)により取得したものとみなされる。
信託の税務上の所有者を、名義人である受託者ではなく実質的に利益を受ける受益者等とみなす規定です。対価を払わず受益者等になれば贈与または遺贈として課税されます。
委託者と受益者が別人の他益信託にしたときです。親が委託者かつ受益者の自益信託なら課税は生じませんが、子を受益者にした瞬間に贈与とみなされます。
みなし贈与があった年の翌年 2 月 1 日から 3 月 15 日までです。信託の効力発生時が課税時期なので、契約した年の翌春が期限になります。
課税されます。9 条の 2 第 2 項により、対価を払わず新たに受益者等となった者は、従前の受益者等から贈与を受けたものとみなされます。
承継のたびに課税されます。前の受益者の死亡で次の受益者が権利を得れば、そのつど遺贈とみなされて相続税の対象になります。
親を受益者とする自益信託であれば設定時の課税はありません。口座凍結対策として組む典型例はこの形です。受益者を子にすると課税が発生します。
後継者を受益者にすると株式の評価額そのものが課税価格になります。非上場株の評価は類似業種比準や純資産価額によるため、業績好調な会社ほど負担が重くなります。
9 条の 2 第 6 項により、信託財産に属する資産・負債を直接取得したものとみなして評価します。不動産なら路線価、非上場株なら財産評価基本通達の方式によります。
かからなくなりません。相続税法9条の2は、信託の実質的な利益を受ける受益者を財産の所有者とみなして課税します。委託者の死亡をきっかけに受益権が移れば遺贈とみなされ、相続税の対象です。業界裏話ヒント:家族信託の営業トークで『相続税対策』を前面に出す業者は要注意。信託は本来、認知症による口座凍結を防ぐ『財産管理』の道具であって、それ自体に節税効果はほぼない。節税を強調する提案書ほど、後で否認リスクを抱えている
受託者は財産を預かって管理するだけで、税務上の所有者とは扱われません(9条の2第6項)。贈与税・相続税を負担するのは、実質的に利益を受ける受益者です。業界裏話ヒント:受託者は無税でも、信託財産から生じる家賃や配当などの収益には受益者に所得税がかかる(所得税法13条の受益者課税)。『信託にすれば所得税も消える』は誤り。名義と課税がずれる仕組みを、税務署は所得・贈与・相続の全方向で押さえている
終了時に残余財産を受け取る人が、もともとの受益者でなければ、その財産は贈与または遺贈とみなされて課税されます(9条の2第4項)。ただし終了直前まで受益者だった人が受け取る分は、既に自分の権利なので除かれます。業界裏話ヒント:信託の『出口』の帰属先を誰にするかで、終了時の課税が丸ごと変わる。設計時に残余財産の帰属権利者を委託者本人や既存受益者にしておけば、出口での無用な課税を避けられる。契約書の最後の『残余財産の帰属』条項こそ、税理士が最初に見る場所だ
信託を変更する権限を現に持ち、かつ信託財産の給付を受けられる立場(受益者を除く)の人が特定委託者です(9条の2第5項)。名目上は受益者でなくても、実質的に信託を支配していれば受益者等として課税されます。業界裏話ヒント:委託者が『自分は受益者じゃないから無税』と思っていても、変更権限を握ったままだと特定委託者と認定され課税される。実質支配を残したまま税負担だけ逃れる設計は、この規定で塞がれている。権限をどこまで手放すかが、課税と管理のトレードオフになる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 捕捉する場面 | 9 条の 2:信託を通じた利益移転(効力発生・受益者変更・一部不存在・終了) | — |
| 納税義務者 | 受益者等(受益権を現に有する者+特定委託者) | — |
| 課税の性質 | 贈与とみなす(死亡に基因すれば遺贈とみなす) | — |
| 典型的な使われ方 | 家族信託・事業承継信託・受益者連続信託の設定時判定 | — |
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