放送法 本文
- この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。
- 2.協会は、設立の登記をすることによつて成立する。
- 3.協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。
- 4.社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。
- 5.協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。
- 6.第二十条第一項第三号の規定の適用については、当分の間、同号中「やむを得ない理由があるもの」とあるのは、「やむを得ない理由があるもの及び配信の実施のためなお準備又は検討を要するものとして総務大臣が指定するもの」とする。
- 7.協会は、第二十条第一項第三号又は第四号の規定に基づき配信を行う放送番組の範囲の拡大について継続的に検討を行い、少なくとも毎年一回、その結果を総務大臣に報告しなければならない。
- 8.総務大臣は、前項の規定による報告の内容その他の事情を踏まえ、必要があると認めるときは、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定により指定する放送番組の範囲の変更その他必要な措置を講ずるものとする。
- 9.総務大臣は、附則第十八項の規定により読み替えて適用する第二十条第一項第三号の規定による指定をしようとするときは、電波監理審議会に諮問しなければならない。
- 10.附則第十九項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした協会の役員は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法本文は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法本文の条文原文は「この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/main
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