船主相互保険組合法 第35条(役員)
- 組合には、役員として理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。
- 2.役員は、定款で定めるところにより、総会において、組合員(法人たる組合員にあつては、その業務を執行する役員。第四十五条の六第一項及び第二項本文において同じ。)のうちから選任する。ただし、内閣総理大臣の認可を受けて、組合員以外の者を選任することができる。
- 3.組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。
- 4.役員の任期は、定款で定める。ただし、理事の任期は、三年、監事の任期は、二年を超えてはならない。
- 5.役員は、定款で定めるところにより、総会において、解任することができる。
- 6.組合が役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
- 7.役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
この条文の基本情報
役員とは何ですか?
定義役員とは、船主相互保険組合法第35条に定められた規定で、「組合には、役員として理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第35条(役員)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第35条の条文原文は「組合には、役員として理事三人以上及び監事一人以上を置かなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第35条は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第35条の前の条は船主相互保険組合法第34条です。
- 船主相互保険組合法第35条の次の条は船主相互保険組合法第35条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/35