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船主相互保険組合法 第35条の2(業務の執行)

組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。

この条文の基本情報

業務の執行とは何ですか?

定義業務の執行とは、船主相互保険組合法第35条の2に定められた規定で、「組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第35条の2(業務の執行)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第35条の2の条文原文は「組合の業務の執行は、定款に特別の定のある場合を除いて、理事の過半数で決する。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第35条の2は第四章 機関に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第35条の2の前の条は船主相互保険組合法第35条です。
  7. 船主相互保険組合法第35条の2の次の条は船主相互保険組合法第35条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第35条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第35条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/35_2

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