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船主相互保険組合法 第37条(理事の自己契約等)

  1. 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、適用しない。
  2. 2.組合と理事との訴訟については、総会の定める者が組合を代表する。

この条文の基本情報

理事の自己契約等とは何ですか?

定義理事の自己契約等とは、船主相互保険組合法第37条に定められた規定で、「組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第37条(理事の自己契約等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第37条の条文原文は「組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の承認を受けなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第37条は第四章 機関に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第37条の前の条は船主相互保険組合法第36条の2です。
  7. 船主相互保険組合法第37条の次の条は船主相互保険組合法第38条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第37条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/37

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