受講中の講座ブックマーク無料で登録

船主相互保険組合法 第38条(定款等書類の備置義務)

  1. 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
  2. 2.組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所
  4. 二加入の年月日
  5. 三出資口数及び出資金額
  6. 3.第三十三条の二第四項の規定は、第一項の定款又は組合員名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

定款等書類の備置義務とは何ですか?

定義定款等書類の備置義務とは、船主相互保険組合法第38条に定められた規定で、「理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第38条(定款等書類の備置義務)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第38条の条文原文は「理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第38条は第四章 機関に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第38条の前の条は船主相互保険組合法第37条です。
  7. 船主相互保険組合法第38条の次の条は船主相互保険組合法第38条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›