船主相互保険組合法 第38条(定款等書類の備置義務)
- 理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合員名簿には、各組合員について、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二加入の年月日
- 三出資口数及び出資金額
- 3.第三十三条の二第四項の規定は、第一項の定款又は組合員名簿について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
定款等書類の備置義務とは何ですか?
定義定款等書類の備置義務とは、船主相互保険組合法第38条に定められた規定で、「理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第38条(定款等書類の備置義務)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第38条の条文原文は「理事は、定款を各事務所に、組合員名簿を主たる事務所に備え置かなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第38条は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第38条の前の条は船主相互保険組合法第37条です。
- 船主相互保険組合法第38条の次の条は船主相互保険組合法第38条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/38