船主相互保険組合法 第38条の3(役員の第三者に対する損害賠償責任)
- 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
- 2.次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
- 一理事1次に掲げる行為2
- 二監事1監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録2
この条文の基本情報
役員の第三者に対する損害賠償責任とは何ですか?
定義役員の第三者に対する損害賠償責任とは、船主相互保険組合法第38条の3に定められた規定で、「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第38条の3(役員の第三者に対する損害賠償責任)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第38条の3の条文原文は「役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第38条の3は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第38条の3の前の条は船主相互保険組合法第38条の2です。
- 船主相互保険組合法第38条の3の次の条は船主相互保険組合法第38条の4です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/38_3