船主相互保険組合法 第38条の4(役員の連帯責任)
役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。
この条文の基本情報
役員の連帯責任とは何ですか?
定義役員の連帯責任とは、船主相互保険組合法第38条の4に定められた規定で、「役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第38条の4(役員の連帯責任)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第38条の4の条文原文は「役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第38条の4は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第38条の4の前の条は船主相互保険組合法第38条の3です。
- 船主相互保険組合法第38条の4の次の条は船主相互保険組合法第39条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第38条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/38_4