船主相互保険組合法 第39条(参事)
- 組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
- 2.会社法第十一条第一項及び第三項(支配人の代理権)、第十二条(支配人の競業の禁止)並びに第十三条(表見支配人)の規定は、参事について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
参事とは何ですか?
定義参事とは、船主相互保険組合法第39条に定められた規定で、「組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第39条(参事)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第39条の条文原文は「組合は、理事の過半数の決議により参事を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第39条は第四章 機関に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第39条の前の条は船主相互保険組合法第38条の4です。
- 船主相互保険組合法第39条の次の条は船主相互保険組合法第40条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/39