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船主相互保険組合法 第41条(業務報告書)

  1. 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

業務報告書とは何ですか?

定義業務報告書とは、船主相互保険組合法第41条に定められた規定で、「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第41条(業務報告書)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第41条の条文原文は「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第41条は第五章 計算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第41条の前の条は船主相互保険組合法第40条です。
  7. 船主相互保険組合法第41条の次の条は船主相互保険組合法第41条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/41

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