船主相互保険組合法 第41条(業務報告書)
- 組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 2.業務報告書の記載事項、提出期日その他業務報告書に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務報告書とは何ですか?
定義業務報告書とは、船主相互保険組合法第41条に定められた規定で、「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第41条(業務報告書)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第41条の条文原文は「組合は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第41条は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第41条の前の条は船主相互保険組合法第40条です。
- 船主相互保険組合法第41条の次の条は船主相互保険組合法第41条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/41