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船主相互保険組合法 第41条の2(損失てん補準備金)

  1. 組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。
  2. 2.損失てん補準備金の総額及び毎年積み立てるべき最低額は、定款に定めなければならない。
  3. 3.損失てん補準備金は、損失てん補に充てる場合を除くほか、取り崩してはならない。

この条文の基本情報

損失てん補準備金とは何ですか?

定義損失てん補準備金とは、船主相互保険組合法第41条の2に定められた規定で、「組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第41条の2(損失てん補準備金)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第41条の2の条文原文は「組合は、損失てん補に備えるため毎事業年度の剰余金のうちから損失てん補準備金を積み立てなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第41条の2は第五章 計算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第41条の2の前の条は船主相互保険組合法第41条です。
  7. 船主相互保険組合法第41条の2の次の条は船主相互保険組合法第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第41条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第41条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/41_2

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