船主相互保険組合法 第42条(剰余金の分配)
- 剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下この項において同じ。)から次に掲げる金額を控除して得た額を限度として行うことができる。ただし、第四十四条の八において準用する保険業法第百十三条前段の規定により貸借対照表の資産の部に計上した額の全額を償却した後でなければ、これを行うことができない。
- 一出資の総額
- 二前条第一項の損失てん補準備金の額
- 三前条第一項の規定によりその事業年度に積み立てなければならない損失てん補準備金の額
- 四その他内閣府令で定める額
- 2.剰余金の分配は、定款で定めるところにより、年六分をこえない範囲内において組合員の出資額の割合に応じてし、なお剰余があるときは、組合員の事業の利用分量の割合に応じてしなければならない。
- 3.剰余金は、定款に別段の定めのないときは、各事業年度末における組合員に分配する。
この条文の基本情報
剰余金の分配とは何ですか?
定義剰余金の分配とは、船主相互保険組合法第42条に定められた規定で、「剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第42条(剰余金の分配)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第42条の条文原文は「剰余金の分配は、事業年度終了の日における純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第42条は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第42条の前の条は船主相互保険組合法第41条の2です。
- 船主相互保険組合法第42条の次の条は船主相互保険組合法第42条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/42