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船主相互保険組合法 第44条の4(計算書類等の作成及び保存)

  1. 組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。
  2. 2.組合は、内閣府令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(財産目録、貸借対照表、損益計算書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
  3. 3.計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもつて作成することができる。
  4. 4.組合は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。

この条文の基本情報

計算書類等の作成及び保存とは何ですか?

定義計算書類等の作成及び保存とは、船主相互保険組合法第44条の4に定められた規定で、「組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第44条の4(計算書類等の作成及び保存)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第44条の4の条文原文は「組合は、内閣府令で定めるところにより、その成立の日における財産目録及び貸借対照表を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第44条の4は第五章 計算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第44条の4の前の条は船主相互保険組合法第44条の3です。
  7. 船主相互保険組合法第44条の4の次の条は船主相互保険組合法第44条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44_4

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