船主相互保険組合法 第44条の5(計算書類等の承認等)
- 前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
- 2.理事は、前項の監査を受けた計算書類及び事業報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
- 3.前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
- 4.理事は、第二項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
- 5.組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、貸借対照表を公告しなければならない。
- 6.前項の規定にかかわらず、その公告方法が第五十五条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である組合は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。
- 7.前項の組合は、内閣府令で定めるところにより、通常総会の終結後遅滞なく、第五項に規定する貸借対照表の内容である情報を、通常総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
計算書類等の承認等とは何ですか?
定義計算書類等の承認等とは、船主相互保険組合法第44条の5に定められた規定で、「前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第44条の5(計算書類等の承認等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第44条の5の条文原文は「前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、内閣府令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第44条の5は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第44条の5の前の条は船主相互保険組合法第44条の4です。
- 船主相互保険組合法第44条の5の次の条は船主相互保険組合法第44条の6です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44_5