船主相互保険組合法 第44条の6(計算書類等の備置き及び閲覧等)
- 組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。以下この条において「計算書類等」という。)を通常総会の日の二週間前の日から五年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
- 2.組合は、各事業年度に係る計算書類等の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録で作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として内閣府令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
- 3.組合員及び債権者は、組合の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。
- 一計算書類等が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
- 二前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
- 三計算書類等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
- 四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
この条文の基本情報
計算書類等の備置き及び閲覧等とは何ですか?
定義計算書類等の備置き及び閲覧等とは、船主相互保険組合法第44条の6に定められた規定で、「組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第44条の6(計算書類等の備置き及び閲覧等)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第44条の6の条文原文は「組合は、各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(監査報告を含む。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第44条の6は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第44条の6の前の条は船主相互保険組合法第44条の5です。
- 船主相互保険組合法第44条の6の次の条は船主相互保険組合法第44条の7です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44_6