船主相互保険組合法 第44条の7(計算書類等の提出命令)
裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。
この条文の基本情報
計算書類等の提出命令とは何ですか?
定義計算書類等の提出命令とは、船主相互保険組合法第44条の7に定められた規定で、「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第44条の7(計算書類等の提出命令)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第44条の7の条文原文は「裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書の全部又は一部の提出を命ずることができる。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第44条の7は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第44条の7の前の条は船主相互保険組合法第44条の6です。
- 船主相互保険組合法第44条の7の次の条は船主相互保険組合法第44条の8です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44_7