船主相互保険組合法 第44条の8(準用規定)
保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
準用規定とは何ですか?
定義準用規定とは、船主相互保険組合法第44条の8に定められた規定で、「保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第44条の8(準用規定)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第44条の8の条文原文は「保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第44条の8は第五章 計算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第44条の8の前の条は船主相互保険組合法第44条の7です。
- 船主相互保険組合法第44条の8の次の条は船主相互保険組合法第45条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44_8