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船主相互保険組合法 第44条の8(準用規定)

保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。)、第百十六条第一項及び第三項(責任準備金)並びに第百十七条(支払備金)の規定は、組合の計算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、船主相互保険組合法第44条の8に定められた規定で、「保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 船主相互保険組合法第44条の8(準用規定)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
  2. 船主相互保険組合法第44条の8の条文原文は「保険業法第百十三条(事業費等の償却)(相互会社に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 船主相互保険組合法第44条の8は第五章 計算に置かれています。
  4. 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
  5. 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 船主相互保険組合法第44条の8の前の条は船主相互保険組合法第44条の7です。
  7. 船主相互保険組合法第44条の8の次の条は船主相互保険組合法第45条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の8
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177
  • 本サイト収録船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第44条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/44_8

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