船主相互保険組合法 第45条(解散)
- 組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第六号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数を第三条又は第十二条第二項に定める額又は数以上にしたときは、この限りでない。
- 一定款で定める存続期間の満了又は解散事由の発生
- 二総会の決議
- 三組合の合併
- 四組合についての破産手続開始の決定
- 五設立認可の取消し
- 六出資の総額が第三条に定める額を欠き、又は組合員の数若しくはその所有し、若しくは賃借する保険の目的たる船舶の数が第十二条第二項に定める数を欠くに至つたこと
- 2.前項第二号に定める解散の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ効力を生じない。
- 3.保険業法第百五十四条(解散等の公告)の規定は、組合が前項の認可を受けた場合について準用する。
- 4.組合は、解散したとき、又は第一項第六号に該当する場合において同項ただし書の規定による措置をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、船主相互保険組合法第45条に定められた規定で、「組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第六号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第45条(解散)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第45条の条文原文は「組合は、次の事由によつて解散する。ただし、第六号に該当する場合において、組合が内閣総理大臣の認可を受けて、同号に該当するに至つた時から三月以内に、出資の額又は組…」で始まります。
- 船主相互保険組合法第45条は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第45条の前の条は船主相互保険組合法第44条の8です。
- 船主相互保険組合法第45条の次の条は船主相互保険組合法第45条の2です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/45