船主相互保険組合法 第45条の2(財産目録及び貸借対照表の作成)
組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。
この条文の基本情報
財産目録及び貸借対照表の作成とは何ですか?
定義財産目録及び貸借対照表の作成とは、船主相互保険組合法第45条の2に定められた規定で、「組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第45条の2(財産目録及び貸借対照表の作成)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第45条の2の条文原文は「組合は、合併の決議をしたときは、その決議の日から二週間以内に、財産目録及び貸借対照表を作らなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第45条の2は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第45条の2の前の条は船主相互保険組合法第45条です。
- 船主相互保険組合法第45条の2の次の条は船主相互保険組合法第45条の3です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/45_2