船主相互保険組合法 第45条の3(合併の認可)
- 組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。
- 2.第十六条第二項(第四号を除く。)の規定は、前項の認可の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「発起人」とあるのは「組合」と、同項第七号中「創立総会」とあるのは「合併を決議した総会」と読み替えるものとする。
- 3.第十七条第一項及び第四項の規定は、第一項の認可について準用する。この場合において、同条第一項第三号中「発起人」とあるのは、「設立委員」と読み替えるものとする。
- 4.組合の合併は、第一項の認可によつて効力を生ずる。
この条文の基本情報
合併の認可とは何ですか?
定義合併の認可とは、船主相互保険組合法第45条の3に定められた規定で、「組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第45条の3(合併の認可)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第45条の3の条文原文は「組合は、合併の決議をしたときは、内閣総理大臣に合併の認可を申請してその認可を受けなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第45条の3は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第45条の3の前の条は船主相互保険組合法第45条の2です。
- 船主相互保険組合法第45条の3の次の条は船主相互保険組合法第45条の4です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/45_3