船主相互保険組合法 第46条の3(残余財産の分配)
残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。
この条文の基本情報
残余財産の分配とは何ですか?
定義残余財産の分配とは、船主相互保険組合法第46条の3に定められた規定で、「残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第46条の3(残余財産の分配)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第46条の3の条文原文は「残余財産の処分については、定款に別段の定めがない場合には、剰余金の分配と同一の割合をもつて組合員に分配しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第46条の3は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第46条の3の前の条は船主相互保険組合法第46条の2です。
- 船主相互保険組合法第46条の3の次の条は船主相互保険組合法第47条です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第46条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第46条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/46_3