船主相互保険組合法 第46条の2(財産処分の順序)
- 清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。
- 一一般の債務の弁済
- 二組合員の保険金額及び第四十八条において準用する保険業法第百七十七条第三項(解散後の保険契約の解除)の規定により組合員に払い戻すべき金額の支払
この条文の基本情報
財産処分の順序とは何ですか?
定義財産処分の順序とは、船主相互保険組合法第46条の2に定められた規定で、「清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船主相互保険組合法第46条の2(財産処分の順序)は、日本の船主相互保険組合法に含まれる条文です。
- 船主相互保険組合法第46条の2の条文原文は「清算人は、次に掲げる順序に従つて組合財産を処分しなければならない。」で始まります。
- 船主相互保険組合法第46条の2は第六章 解散及び清算に置かれています。
- 船主相互保険組合法の公布日は昭和25年5月11日です。
- 船主相互保険組合法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船主相互保険組合法第46条の2の前の条は船主相互保険組合法第46条です。
- 船主相互保険組合法第46条の2の次の条は船主相互保険組合法第46条の3です。
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- 正式書式
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第46条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000177 - 本サイト収録
船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)第46条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000177/46_2